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新型コロナウイルス感染症対策(愛の基金)へのご寄附のお願い
新型コロナウイルス感染症への不安が続いています。にこにこハウス医療福祉センターを利用している重症心身障害児・者は、新型コロナウイルスに罹患すると重症化する可能性が高く、ご家族は大きな不安を抱えて過ごされています。
当センターでは入所及び在宅利用者が安全に安心して生活出来るように新型
コロナウイルス対策の強化を進めております。
つきましては、感染防御体制充実のため、皆様からのご支援を「新型コロナ
ウイルス感染症対策(愛の基金)」にてお願い申し上げます。寄附金の使用用途は「HEPAフィルター搭載空気清浄機整備」「簡易陰圧装置設置工事」
「アクリル板設置工事」「生体情報モニター整備」「災害避難用間仕切り整備」などに活用させていただきます。
ご支援をいただける方には寄附申込書、領収証を送付させていただきます
ので、下記までご連絡をお願いいたします。なお税法上の優遇措置(寄附金控除)につきまして記載しておりますが、ご不明点がございましたらご連絡を頂ければと思います。
皆様のご支援をどうぞ宜しくお願い申し上げます。
2020 年 7 月 6 日
にこにこハウス医療福祉センター
施設長 河ア 洋子
【寄附金目標額】
15,000,000円
【寄附金使途】
院内感染防止機器整備
【寄附募集期間】
2020年12月28日まで
【寄附金額】
1口 10,000円(法人は10口以上でお願いいたします)
【連絡先】
にこにこハウス医療福祉センター 事務部長 松村伸寿
神戸市北区しあわせの村1番9号
TEL 078−743−2525
Mail matsumura@nikonikohouse.or.jp
寄附金控除について
・個人でご寄附をされる場合
1.所得控除
所得税法上の「寄附金控除」の対象となる特定寄附金の税法上の優遇
措置を受けることができます。
(寄附金合計額 − 2,000円)× 所得税率 = 寄附金控除額
※寄附金合計額は総所得金額の40%が限度額となります。
2.個人住民税
・市民税
神戸市の条例指定寄附金となり、神戸市の個人市民税の寄附金税額控除対象
となります(自治体により異なります)。
次の(ア)(イ)のいずれか少ない方の金額の8%が控除されます。
(ア)寄附金合計額 − 2,000円
(イ)総所得金額等 × 30% − 2,000円
・県民税
兵庫県の条例指定寄附金となり、兵庫県の個人県民税の寄附金税額控除対象
となります(自治体により異なります)。
次の(ア)(イ)のいずれか少ない方の金額の2%が控除されます。
(ア)寄附金合計額 − 2,000円
(イ)総所得金額等 × 30% − 2,000円
【計算例】
課税所得500万円で神戸市在住の方が、10万円寄附された場合の計算方法は
以下のとおりです。
(所得税の軽減額)
・寄附していない場合
5,000,000円×20%(所得税率)−427,500円(控除額)=572,500円
572,500円×2.1%(復興特別所得税)=12,022円
572,500円+12,022円=584,522円
・10万円寄附している場合
(5,000,000円−(100,000円−2,000円))×20%(所得税率)
−427,500円(控除額)=552,900円
552,900円×2.1%(復興特別所得税)=11,610円
552,900円+11,610円=564,510円
584,522円−564,510円=20,012円(所得税の軽減額)
(住民税の軽減額 [市民税、県民税を合わせて10%] )
(100,000円−2,000円)×10%=9,800円(住民税の軽減額)
神戸市在住の方が10万円寄附された場合、所得税及び住民税で29,812円が
税制上の優遇措置による軽減額となります。
※実際は収入の種類、各種所得控除、端数計算により変動が生じることが
あります。
※確定申告の際には、当法人が発行した領収証が必要となります。
・法人でご寄付をされる場合
損金算入限度額=(資本金等の金額×0.375%+所得金額×6.25%)÷2
※限度額は、その法人の資本金、所得金額により異なります。
※損金算入を受けるためには、当法人が発行した領収証が必要となります。